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婚姻費用とは?算定方法や請求の流れも併せて解説

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夫婦が別居に至った際、原則として収入の多い側には収入の少ない配偶者に婚姻費用を支払う義務があります。
今回は、婚姻費用について、算定方法や請求方法を含めて解説します。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもがその資産や社会的地位に応じた通常の生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
日本の法律制度において、夫婦には生活保持義務が課されています。
そのため、配偶者に対しては自身と同程度の生活を保障しなければなりません。
夫婦が別居を開始したとき、生活保持義務に基づいて婚姻費用の支払いが求められることが多いです。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いによって取り決めることができますが、話し合いで決まらない場合には裁判所が採用している算定表を用いるケースが一般的です。
具体的には、以下の方法で婚姻費用を算定します。

夫婦の総収入の把握

源泉徴収票や確定申告書を用いて、夫婦それぞれの年収を確認します。
一方が家事を専業としており現在無収入でも、健康で働く能力があるとみなされれば、潜在的な稼働能力を収入として仮定することもあります。

婚姻費用算定表への当てはめ

裁判所が公表している婚姻費用算定表には、子どもの人数や年齢に応じた複数の表が存在します。
縦軸に婚姻費用を支払う側の年収、横軸に受け取る側の年収を取り、交差するポイントが目安となる金額範囲です。
婚姻費用算定表による金額は統計データに基づいた標準的な生活費を反映しており、予測可能性が高いというメリットがあります。
しかし、算定表はあくまで標準的なケースを想定したものであるため、個別の事情による修正が必要になる場面も少なくありません。

特別な費用の加算

婚姻費用算定表の金額には含まれていない特別な出費がある場合、それらを加味して調整を行います。
たとえば、私立学校の学費や持病の医療費などが該当します。

婚姻費用を請求する際の流れ

相手が婚姻費用を支払わない場合や、金額について意見の対立がある場合には、次の流れで婚姻費用分担請求を進めることを検討してください。

夫婦間での婚姻費用に関する協議

当事者間で婚姻費用についての話し合いを試みます。
後の紛争を防ぐために、双方が合意した内容は合意書として書面に残してください。
合意書を強制執行認諾条項付きの公正証書で作成しておけば、支払が滞った際に裁判をすることなく相手の財産を差し押さえられます。

内容証明郵便による請求

婚姻費用について話し合いが難しい場合は、相手方に内容証明郵便を送付します。
これにより、いつ、どのような請求を、誰が誰に対して行ったかが証明されます。
婚姻費用は原則として請求した時点から認められるため、通知を送った日付を明確にしておくことは重要です。

婚姻費用分担調停の申し立て

婚姻費用についての協議がまとまらない場合には、家庭裁判所への調停申し立てを検討しましょう。
調停では2名の調停委員が間に入り、双方の収入資料を確認しながら解決案を提示します。
調停は裁判所の個室で行われ、相手と直接顔を合わせることがないように配慮されています。
双方が合意によって作成された調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ち、不払いの際の強制執行が可能です。
調停でも合意に至らない場合、手続きは自動的に審判へと移行します。
審判では、裁判官が提出された資料を精査し、婚姻費用の金額を決めます。

婚姻費用の保全処分

生活が困窮しており審判の結果を待つ余裕がない場合には、審判前の保全処分という手続きを併用します。
保全処分により、正式な決定が出るまでの間、暫定的な金額を支払うよう裁判所から命令を出してもらうことが可能です。
子どもの学費の納入期限が迫っている場合など、緊急性が高い状況において有効な手段となります。

弁護士に婚姻費用について相談するメリット

婚姻費用の請求を検討されている場合には、弁護士に相談することが効果的です。
請求の際、婚姻費用を低く抑えるために相手方が収入を隠すなどといった行動に出ることがあります。
弁護士は、調査嘱託や弁護士会照会といった制度を利用して、相手方の資産を明らかにすることが可能です。
また、相手方との交渉を弁護士が代理することで、依頼人の心理的な負担を軽減できるメリットもあります。

まとめ

今回は、婚姻費用について、算定方法や請求する際の流れも併せて解説しました。
婚姻費用は、別居中の生活を維持するために重要なものです。
しかし、算定や請求をする際には、複雑な計算や手続きが必要となることもあります。
婚姻費用の取得に困難を感じられている場合には、弁護士に相談することを検討してください。