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家族・身内が逮捕された場合の対応は?

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刑事事件では、ある日突然警察官が家に来て家族を逮捕する、逮捕しなくとも警察署での取り調べのために連れて行く、といったことが起きます。家族や友人など、身近な人に刑事事件の被疑者(俗にいう容疑者)という疑いがかけられれば動揺してしまうのは当然のことと言えます。

しかし、逮捕などされたとしても、刑事裁判を経て有罪が確定しない限りは無罪の可能性があります。また、罪を犯してしまっていたとしても、サポート次第では不起訴といった前科のつかない処分を得られる可能性もあります。家族や友人のためには、サポートする側が落ち着いて、素早く、適切な対応を取ることが大切です。

家族や友人が逮捕されてしまった場合にはできるだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。弁護士であれば、逮捕され家族との面会すらできない被疑者と直接面会して、法的なアドバイスをするだけでなく、家族との連絡役という役割を果たし、精神的なサポートを行うこともできます。また、弁護の方針にもよりますが、弁護士は弁護士に認められた権限を用いて、被疑者の無罪を証明する、正当防衛などの被疑者に有利な証拠を収集する、さらには被害者との示談交渉を行うことで被疑者に有利な処分を求めていく、といった活動も行ってくれます。

また早期の相談が必要な理由としては、社会生活への影響を最小限度に食い留め、不起訴といった処分を得るためにはタイムリミットがあるためです。

刑事事件では多くの場合、逮捕されてしまうと、本人は外部との直接的な接触ができなくなってしまいます。つまり、身柄が解放されるまでは本人が出社や出校することはおろか、電話などで直接説明することもほとんど不可能になります。そのため、会社では無断欠勤、学校では無断欠席として扱われてしまうなどの不利益が生じてしまいます。この期間は逮捕だけならば最長3日間ですが、その後の勾留期間も含めると最長23日間にも及ぶため、早期に弁護士に弁護を依頼し、身柄の解放を求めていかなければ、社会生活への悪影響は計り知れません。

加えて被疑者が罪を認める場合に、前科のつかない不起訴処分を得るためには、起訴される前に示談をまとめることが重要となります。勾留期間期限までには、起訴するかしないかの判断がなされますが、逮捕から23日間あるというわけではなく、早い段階で起訴がなされることもあるため、できるだけ早く示談を成立させ、不起訴処分を求めていく必要があります。

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