弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 養育費の算定方法は?
「子どもがいるなかでの離婚を検討しているが、経済的に先行が不安だ。」
「養育費の金額について夫婦間で合意できていないが、どのくらいが一般的な相場なのだろうか。」
このように離婚するにあたって子どもの養育費についてお悩みの方は、決して少なくありません。
このページでは離婚にまつわるさまざまなテーマの中から、養育費の算定方法についてご説明いたします。
■養育費とは
そもそも養育費はどのようなお金なのかについて整理しておきましょう。
養育費は、文字通り広く子どもを養い育てるために必要となるお金のことをさしますが、一般的には離婚後に子どもと暮らしていない側の親が子どもと暮らしている側の親に支払うお金として使われることも多くあります。
養育費は、夫婦が婚姻関係にある間は共に負担していますが、離婚後も同様に、子どもと暮らす側の親に限らず、両方の親が子どもに関するお金を負担することになっています。
養育費の支払いを求めることは、子どもと一緒に暮らす親の権利と考えられることが多いですが、子ども自身の将来に関わる重要なお金であるため、子どもの権利として捉える方が適切だといえるでしょう。
■養育費の取り決め方や金額の変更
養育費について、夫婦間で離婚やその条件について合意し、離婚届を役所に提出する形で成立させる協議離婚の場合には、夫婦間で合意できる金額を自由に設定することが可能です。
子どもの将来に関わる重要なお金ですから、しっかりと話し合う必要があります。
養育費の金額について合意できた場合には、離婚協議書などの書面に金額と支払い方法などを明記することで、後日トラブルとなることを防止します。また、離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすることで、より養育費の支払いに強制力を持たせることもできるため、望ましい方法だといえます。
しかしながら、養育費の金額について折り合いがつかない場合には、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停などで養育費について議題とすることになります。
■養育費の算定方法
養育費については、その金額で争いとなることが多くあります。養育費の算定方法として参考にできるのは、家庭裁判所で利用されている養育費算定表です。養育費算定表は、夫婦関係調整調停(離婚調停)や離婚訴訟の際に、養育費を検討するために利用されています。
養育費算定表は、子どもの数と人数、子どもと暮らす側と子どもと暮らしていない側の親の年収から、支払われるべき養育費が幅を持って算定できるようになっています。
ここでは、具体的なケースを想定して算定結果の一例をお示しします。
まず、子どもと暮らす側の親の年収が給与で300万円、子どもと暮らしていない側の親の年収が給与で600万円だと仮定します。
このとき、0歳から14歳の子どもが1人いる場合には、養育費は4~6万円となります。
また、子どもが2人いて、1人が0歳から14歳、もう1人が15歳以上の場合には、養育費は8~10万円となります。
このように、養育費算定表を利用することで、家庭の状況に応じて具体的に養育費を算定することができるようになっているのです。
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