弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 法定養育費とは?離婚前に取り決めておくべきことも解説
2026年4月施行予定の改正民法によって新設された制度に、法定養育費があります。
これにより、自動的に一定額の養育費が支払われることを保障するしくみが整えられました。
今回は、法定養育費の概要と、離婚前に取り決めておくべき項目について解説します。
法定養育費とは、父母が養育費の支払いについて具体的な合意をせずに離婚した場合であっても、法律の規定によって養育費を請求する権利が認められる制度のことです。
法改正前は父母の協議や裁判所の手続きで金額を決定しなければ養育費を請求できませんでしたが、法定養育費の導入より、離婚時に養育費について決めていなかった場合でも一定額の支払いを求める権利が最初から認められます。
また、養育費の支払いが滞った場合、改正前は差し押さえのために債務名義が必要でしたが、改正後は一定の金額まで債務名義がなくても差し押さえの手続きを申し立てることが可能です。
ただし、法定養育費はあくまで話し合いができなかった場合の最低限の保障であり、父母が個別事情に合わせてより適切な金額を合意することを妨げるものではありません。
具体的な法定養育費の内容は、以下の通りです。
法定養育費を請求できるのは、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行っている父母の一方です。
つまり、実際に子どもと同居している親が、別居している親に対して請求する形となります。
事前に取り決めがなかった場合の法定養育費の金額は、子ども1人につき月額2万円とされています。
この金額は、子どもが最低限度の生活を維持するために必要となる標準的な費用を勘案して算出された暫定的な数値です。
法定養育費をあらかじめ取り決める場合の強制執行許諾条項や調停調書判決書などの債務名義なく請求できる上限額は、8万円となります。
より高額な養育費が必要な場合には、上乗せを求めて協議や調停を行わなければなりません。
法定養育費の権利は、離婚が成立した日から発生します。
そしてその支払いの終了日は、以下のいずれか早い日となります。
法定養育費の支払い形式は、原則として毎月払いが想定されています。
しかし、義務者の資力が極端に乏しい場合には、拒否や猶予が認められることがあります。
たとえば、病気による失業や災害による被災などで支払能力が客観的に欠如している場合には、支払いの全部または一部を拒むことが認められます。
また、法定養育費の支払いを巡って争いになったとき、裁判所による義務者の経済力の精査結果に基づき、債務の免除や支払期限の猶予が命じられることもあります。
養育費についてあらかじめ取り決められていない場合に認められる法定養育費の金額は子どもひとりにつき2万円です。
2万円を超える養育費を請求したい場合には、離婚前に当事者間で詳細な条件を取り決めてください。
合意した養育費が子どもひとりにつき8万円を超える場合には、離婚協議書を公正証書とした方が良いといえます。
具体的には、以下の4つの項目について離婚前に取り決めることを検討してください。
離婚前に養育費について取り決めがなされていない場合に保障される2万円という法定養育費の額は、多くの場合実情よりも低額になります。
離婚前に養育費について話し合う場合には、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表を基準にすることが一般的です。
お互いの源泉徴収票や確定申告書を提示し合い、現在の年収に基づいた適正な分担額を算出します。
将来の昇給や物価の変動を考慮し、数年ごとに見直しの場を持つという条項を盛り込むことが重要です。
法定養育費は基本的に18歳までですが、大学や専門学校への進学によってそれ以降も学費や生活費が必要となる場合があります。
子どもの将来を見据えて、柔軟な条件設定を検討してください。
養育費の送金方法や、支払日のような具体的な項目を決定しておくことも重要です。
振込手数料をどちらが負担するのかというような細部まで話し合っておくことで、後にトラブルが発生するリスクを抑えることができます。
定額分の養育費だけでは、子どもの成長に伴う特別な出費は賄えないことがあります。
入学費や医療費などの臨時で発生した支出をどう負担するのかは、あらかじめ決定しておくとよいでしょう。
その都度協議することにすると、いざ想定外の出費が必要となった際に話し合いを拒否されるリスクがあります。
今回は、2026年4月に施行される予定の法定養育費について解説しました。
法定養育費は養育費の支払いについて合意がなされていなかった場合に有効な手段ですが、子どもの利益をより強力に保護するためには、あらかじめ養育費についての取り決めを行うことを検討するべきです。
離婚前の話し合いを当事者間で行うことが困難であったり、合意した内容を書面にまとめることが負担であったりする場合には、弁護士に相談してください。