弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 離婚後に親権者を変更する方法とは?裁判所が考慮する点も併せて解説
離婚時に決定した親権者は、その後の生活環境の変化や子どもの成長に伴って変更されることがあります。
この際、親権は子どもを養育する義務を伴うものであるため、必ず家庭裁判所の関与が求められます。
今回は、離婚後に親権者を変更する方法や、裁判所での判断において重視される要素について解説します。
家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができる人物は、法律によって原則子の親族であると定められています。
現在の親権者ではない方の父または母が、親権の交代を求めて申し立てを行うことが多いです。
父母のどちらか一方のみが親権を持つ単独親権から、父母の双方が親権を持つ共同親権への変更を求めることもあるかもしれません。
祖父母などの親族が、子どもの養育環境を改善するために申し立てを行うことも認められています。
さらに、子どもが15歳以上であれば、子ども自身による請求も可能であるとされています。
子どもが現在の監護状況に不都合を感じて自ら環境を変えたいと意向を示す場合には、親権者変更においてその主張が重要な根拠となります。
ただし、親族間の合意がある場合でも、裁判所の関与を省略する手順は認められておらず、必ず調停や審判という公的な手続きを完了させる必要があります。
親権者の変更を求める際には、以下のような手順をとります。
離婚後に親権者を父母の一方から他方へ、単独親権から共同親権へ、あるいは共同親権から単独親権へ変更するためには、まず子どもの住所地を管轄する家庭裁判所への親権者変更調停の申し立てが必要です。
調停とは、裁判官と2名の調停委員が間に入り、父母の間で話し合いによる解決を目指す場です。
申立書には、なぜ現在の親権者を変更する必要があるのか、変更後の養育環境はどう整えるのか、といった記述が求められます。
親権を巡る争いにおいて重要な役割を担うのが、家庭裁判所調査官です。
家庭裁判所調査官は心理学や社会学の専門知識を持ち、子どもの心理状態や生活実態を詳細に調査する職責を負っています。
調査結果は調査報告書としてまとめられ、裁判官が判断を下すための根拠となります。
調停において父母双方が親権者の変更に合意し、かつ調査官も子どもの利益に合致するという意見であれば、調停が成立し、親権者の変更が確定します。
一方で、調停が不成立に終わった場合には、手続きは自動的に審判へと移行します。
審判では、提出された証拠や調査報告書に基づいて、裁判官が強制的に変更の可否を決定します。
審判書に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告を行う必要があります。
調停または審判で親権者の変更が決定された際には、役所にその変更を届け出る必要があります。
これには、調停が成立、または審判が確定してから10日以内という期限があります。
家庭裁判所が親権者を変更すべきかどうかを判断する際、最優先される基準は子の利益・福祉です。
具体的には、以下の要素が総合的に評価されます。
子どもの現在の生活環境が安定しているのであれば、裁判所はそれを維持することを優先する原則があります。
父母の監護能力を比較する場合には、新しい親権者となる側の準備状況が精査されます。
経済的な基盤や居住環境、サポート体制などを比べ、どちらの親のもとで育つことが子どもにとってより有益であるかを分析します。
子どもとの情緒的な結びつきや接する時間の多さが重視されることも多いです。
子どもが15歳以上であれば、裁判所は親権者変更について本人の意見を聴取しなければならないと定められており、その陳述の内容が尊重されます。
15歳未満であっても、10歳前後からは自分の気持ちを論理的に説明できることが多いため、調査官が意思を確認します。
子どもが親に気を使って本心を隠している可能性にも配慮し、慎重に判断されます。
今回は、親権者変更の申し立てをすることができる人や、離婚後に親権者を変更したい場合にとるべき手段、家庭裁判所の判断で考慮される点について解説しました。
親権者の変更において子どもの利益は最優先され、その可否は裁判所による審査を通して慎重に判断されます。
親権者の変更が検討されていて、その対応に負担を感じている場合には弁護士に相談することを検討してください。