弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 離婚の際の財産分与の対象となる財産
離婚をする場合、特に苦労しやすいのが財産分与です。
本記事では、財産分与の対象となる財産について、具体例や判断基準、割合、方法などを詳しく分かりやすく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時に双方が公平に分配することです。
民法第768条第1項に基づき、原則として夫婦同分と定められています。
専業主婦・主夫であっても、家事労働や育児を通じて財産の形成に貢献していると考えられるため、財産分与を受けられます。
財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と呼ばれる、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産です。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
不動産などは預貯金と違って半分に割ることが難しいので、不動産を受け取る代わりにその分の預貯金をあげるなど他の財産と合わせて分割するケースが多いです。
またこれらの財産は、名義だけで判断するのではなく、以下の判断基準に基づいて、実質的に夫婦が協力して築いた財産かどうかを判断します。
共有財産とは反対に「特有財産」と呼ばれる、以下の財産は財産分与の対象とはなりません。
これらの財産は、婚姻生活とは関係なく、個人の名義で取得した財産であるため、共有財産とは区別されます。
間違えやすい例として、婚約指輪や誕生日プレゼントなど相手から贈与してもらったものが挙げられます。
贈与をしてもらったものは既に各自の持ち物、特有財産になっているので財産分与の対象にはなりません。
2分の1ずつ財産を分与するのが原則ですが、夫婦のどちらか一方が特殊な能力がありその能力によって多額の財産を気づいた場合や、夫婦で特別な合意をした場合は財産が折半にはならないケースもあります。
財産分与の割合は、夫婦双方の貢献度を総合的に考慮して決められます。具体的な判断基準は以下の通りです。
その他、個々の事情:健康状態、年齢、将来の生活設計など、個々の事情も考慮されます。これらの基準を総合的に判断し、夫婦双方が納得できる割合を決定することが重要です。
財産分与の方法と注意点について解説していきたいと思います。
財産分与はこのような形で進むことが多いです。
基本的には話し合いで財産の分け方を決めますが、話し合いの仲で合意形成できない場合は家庭裁判所に申し出る方法もあります。
財産分与の請求が可能な期間は離婚の成立から2年間とあまり長くはありません。
離婚後は日常生活が大きく変化しやすいため、「離婚してから財産分与について考えよう」と思っていると意外とあっという間に時間が経ってしまう場合もあるものです。
そのため離婚をする可能性がある方は、早めに話し合いを始めておくのがよいでしょう。
今回は、離婚の際の財産分与の対象となる財産について解説をしました。
預貯金と不動産、車など様々な財産が含まれると財産分与は複雑になり、思いもよらなかった見落としが離婚後に発覚してしまうケースもあります。
自分が損をしないためにも不安な方は離婚前にぜひ一度専門家に相談をしてから、財産分与について決定することをおすすめします。