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離婚の方法と流れ|協議離婚から裁判まで

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離婚にはさまざまな種類があります。
当事者のみの話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所を通して離婚を進めていかなければなりません。
離婚の種類を把握し、手続きを適切に進めてください。

離婚の種類

当事者のみの話し合いによって行う離婚を「協議離婚」と言います。
しかし離婚自体に応じない、条件に合意できないなどの理由により、当事者同士の話し合いでは離婚に至らない場合もあります。
そのような時には、家庭裁判所を通して離婚を進めていく必要があります。

家庭裁判所で第三者を介して話し合い、離婚を成立させることが「調停離婚」です。
調停不成立であっても、家庭裁判所が離婚するべきと判断した場合には、「審判離婚」という方法で離婚が成立することもあります。
調停不成立や審判を不服とする場合には、裁判によって離婚を判断します。
裁判によって離婚の判決が下され、離婚が成立することを「裁判離婚」と言います。

また、離婚裁判中に和解によって離婚が成立することを「和解離婚」、被告が原告の主張を全面的に受け入れ離婚が成立する事を「認諾離婚」と呼びます。

協議離婚

民法において、夫婦は協議によって離婚できると定められています。
当事者のみの協議によって成立する離婚が協議離婚です。

未成年の子どもがいる場合、父親と母親のどちらが親権者となるのか、離婚届に記載して提出しなければいけません。
また、慰謝料や養育費などの取り決めが必要となる場合もあります。
金銭に関わる取り決めをした場合、内容を公正証書にしておくことで、万が一支払われなかった場合に強制執行の申し立てが可能になります。

離婚に合意できない場合や、慰謝料などの取り決めに合意できない場合など、当事者のみで離婚に至らない場合には、家庭裁判所を通した離婚へと進みます。

調停離婚

家庭裁判所にて第三者を介して話し合い、合意した場合の離婚方法が調停離婚です。
調停が成立すると同時に離婚が成立します。

調停離婚は第三者である調停委員が間に入るため、当事者同士で直接話す必要がありません。
DVの被害にあっているなど、相手と顔を合わせたくない場合にも、心理的な負担をかけずに離婚を進められます。
離婚は双方の合意で成立します。
法律で定められた離婚事由がなくても構いません。

調停は1回で終わるものではなく、3~5回ほど行われることが一般的です。
月1回程度のペースで行われ、終了までに半年ほどかかります。
平日に家庭裁判所へ出向く必要があり、負担になる可能性もあります。

調停で合意に至らない場合や、相手が調停に出席しない場合などは、調停が不成立となります。

審判離婚

調停が不成立であっても、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚が成立することがあります。
これが審判離婚です。
審判には判決と同じ効力があり、慰謝料など、審判によって確定された内容は守らなければなりません。
万が一取り決めが守られなかった場合には、強制執行の申し立てが行えます。

夫婦のうちどちらか一方でも審判の内容を不服とした場合、異議申し立てを行うことで審判が無効になります。

裁判離婚

調停や審判で離婚に至らなかった場合、離婚裁判を起こせます。
この時、裁判所の判決によって成立する離婚が裁判離婚です。
判決によって成立するため、当事者が離婚に合意していなくても離婚できます。
いきなり裁判を行うことはできず、離婚調停を経ていなければいけません。

裁判で離婚が認められるには、民法で定められた法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由は次の通りです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

裁判では数回にわたり口頭弁論が行われます。
口頭弁論とは、証拠をもとに自分の意見を主張したり、相手の意見に反論したりすることです。
法定離婚事由が存在する、もしくは存在しない証拠を提出し、相手にそれを認めさせていきます。

証拠が出そろい、裁判所による判断が可能になると、判決が言い渡されます。
離婚の判決が下されて確定した場合、離婚が成立します。

和解離婚・認諾離婚

離婚裁判を行っている間に、裁判所から和解をすすめられることがあります。
和解内容は、お互いがある程度譲歩する内容になることが一般的です。
双方が和解の提案に合意した場合、訴訟は終了し、和解離婚が成立します。

また離婚裁判中、離婚を請求された側が離婚を請求した側の主張を全面的に受け入れ、離婚が成立することがあります。
これが認諾離婚です。
ただし認諾できるのは「離婚すること」のみであり、その他の条件を決定する必要がある場合に認諾離婚はできません。

まとめ

この記事では離婚の種類について解説しました。
協議によって離婚できない場合には、家庭裁判所を通した離婚になります。
その際、まずは離婚調停を行わなければなりません。
調停が不成立の場合、その他の方法へと進んでいきます。
離婚の成立には時間や労力がかかり、感情的な対立や法的な複雑さも伴います。
弁護士に依頼することで、適切な手続きの選択や主張の整理、相手方との交渉などをスムーズに進めることができます。
離婚問題にお悩みの方は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。