弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 遺留分とは?対象者や計算方法について解説!
被相続人の遺言書によって、特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の生活基盤が脅かされる事態を防ぐため、民法には遺留分という制度があります。
この記事では、遺留分とは何か、権利の対象者、そして相続人の組み合わせごとに異なる遺留分の割合と計算方法について解説いたします。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、遺産のうち法律で保障された最低限の取り分のことです。
被相続人が遺言によって特定の人物に全財産を遺贈した場合でも、遺留分権利者はこの取り分を請求することができます。
この制度は、残された配偶者や子、親の生活の安定を確保することを目的としています。
遺留分が侵害された場合、遺留分を侵害している人に対して、金銭の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求権とは、遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害された場合に、遺留分を侵害している人に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利のことです。
この権利には時効があり、自己の相続開始と遺留分が侵害されていることを知ったときから1年が請求期限です。
このため、遺留分を請求したい場合は、時効に注意して速やかに手続きを行う必要があります。
遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、被相続人の配偶者、子、親や祖父母などの直系尊属が該当します。
配偶者や子は、相続人である場合常に遺留分権利者となります。
子や孫がいない場合は、直系尊属が遺留分権利者となります。
各相続人の遺留分割合は、設定されている法定相続分を半分に割ると算出できます。
それぞれ確認していきましょう。
相続人が配偶者のみの場合、遺留分全体の割合は、遺留分算定の基礎となる財産額の2分の1で、これが配偶者の遺留分にあたります。
■配偶者の遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/2
相続人が配偶者と子ども1人の場合、遺留分全体の割合は、遺留分算定の基礎となる財産額の2分の1です。
この2分の1の遺留分を、配偶者と子どもの両方で2分の1ずつ分けます。
したがって、配偶者の遺留分は全体の4分の1、子どもの遺留分も全体の4分の1です。
■遺留分全体 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/2
■配偶者の遺留分額 = 遺留分全体 × 1/2
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/4
■子どもの遺留分額 = 遺留分全体 × 1/2
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/4
相続人が配偶者と子ども2人の場合、遺留分全体の割合は、遺留分算定の基礎となる財産額の2分の1です。
この2分の1を配偶者と子ども2人で分けます。
配偶者の遺留分は全体の4分の1、子ども2人の遺留分も4分の1で、これを2人で均等に分けます。
■遺留分全体 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/2
■配偶者の遺留分額 = 遺留分全体 × 1/2
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/4
■子ども1人あたりの遺留分額 = 遺留分全体 × 1/2 × 1/2
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/8
相続人が配偶者と直系尊属の場合、遺留分全体の割合は、遺留分算定の基礎となる財産額の2分の1です。
この2分の1のうち、配偶者が3分の2を、直系尊属が3分の1を遺留分として持ちます。
よって、配偶者の遺留分は全体の3分の1、直系尊属の遺留分は残りの6分の1です。
■遺留分全体 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/2
■配偶者の遺留分額 = 遺留分全体 × 2/3
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/3
■直系尊属の遺留分額 = 遺留分全体 × 1/3
= 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/6
直系尊属が複数人いる場合は、直系尊属の遺留分額をさらに人数で等分します。
相続人が直系尊属のみの場合、遺留分全体の割合は、遺留分算定の基礎となる財産額の3分の1です。
直系尊属が複数いる場合は、この3分の1を直系尊属全員で均等に分けます。
■遺留分全体 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 1/3
■直系尊属の1人当たりの遺留分額 = 遺留分全体 × 1/n
※直系尊属がn人いる場合の計算式
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取り分です。
遺留分侵害額請求権には時効があるため、速やかな手続きが必要です。
遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なり、金銭での支払いを請求します。
遺留分の支払いでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。