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相続の対象になるもの・ならないもの

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相続が発生すると、故人が残した財産は相続人に承継されます。
しかしすべての財産が自動的に相続の対象になるわけではありません。
今回は、相続の対象となるもの・ならないものをわかりやすく整理し、具体例を交えて解説します。

相続の対象になるもの

相続財産には、「受け継ぐと利益となる財産(プラスの財産)」と「受け継ぐことで負担となる財産(マイナスの財産)」の両方が含まれます。

受け継ぐと利益となる財産(プラスの財産)

相続財産の代表的なものは、金銭的価値を持ち、相続人にとって利益となる財産です。
以下、主要な種類を整理します。

 

種類

説明

預貯金

銀行や信用金庫などに預けられている普通預金・定期預金が典型例。引き出しや名義変更には金融機関での手続きが必要となり、遺産分割協議書などの提出を求められる

不動産

自宅や土地だけでなく、山林や農地、賃貸用マンションなども対象。評価額が大きくなるケースが多いため、相続税に直結しやすい重要な財産になる

株式・投資信託などの有価証券

上場株式、非上場株式、投資信託、社債なども相続の対象。市場価格の変動リスクがあるため、評価方法や相続時期によって税額に影響を及ぼす

動産(貴金属・美術品など)

宝石、絵画、骨董品、自動車なども相続財産に含まれる。価値の判断が難しい場合が多く、鑑定が必要となるケースも

 

評価額が大きいものほど相続人間のトラブルや税務上の負担に直結するため、事前に把握しておくことが重要です。

受け継ぐことで負担となる財産(マイナスの財産)

相続財産には、利益となるものだけでなく、相続人が引き継がなければならない「負担=マイナスの財産」も含まれます。
以下、主要な種類を整理します。

 

種類

説明

借金

金融機関からの借入や個人間の貸し借りは、契約が残っている限り相続の対象

住宅ローン

被相続人が自宅や投資用不動産の購入に利用していたローンも引き継がれる。ただし団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、残債が保険で完済され、相続人に債務が残らないケースも

買掛金・未払い代金

事業を営んでいた方の場合、取引先への未払い代金や買掛金も相続人が負担する

未払いの税金・公共料金

所得税や住民税、固定資産税などの未払い分は相続の対象。さらに、電気・水道・ガスなどの公共料金も精算が必要

未払いの医療費

入院費・治療費なども引き継ぐ

未払いの家賃・原状回復費用

賃貸物件では、未払い家賃だけでなく、原状回復費用(クリーニング・修繕費用など)が発生する場合もある

 

「マイナスの財産」については、相続人が相続放棄をすれば引き継がない選択も可能です。
ただし、放棄には家庭裁判所への申立てが必要であり、原則として相続開始から3か月以内に手続きをしなければなりません。
また、相続放棄をする場合、プラスの財産も手放すことになります。
なお、相続財産の一部を処分すると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。
相続放棄を検討している場合は、財産に手をつけずに専門家へ相談するのが重要です。

相続の対象にならないもの

相続が発生すると、多くの財産は「相続税の課税対象」となります。
しかし法律上、一定の財産については相続税が課されない特例が設けられています。
具体的には、以下のようなものです。

  • 墓地・仏壇・仏具など礼拝に使うもの
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金
  • 生命保険金(非課税枠あり)
  • 死亡退職金(非課税枠あり)
  • 国・地方公共団体・公益法人などへの寄附財産

それぞれ確認していきましょう。

墓地・仏壇・仏具など礼拝に使うもの

相続の場面でよくあるのが、先祖代々のお墓や仏壇、神棚などです。
日常的に礼拝や祭祀に用いられるものであるため、相続税の対象外となります。
ただし注意が必要なのは、「骨董品として高値で取引される仏像」「投資目的で購入した墓石」など、資産価値や投資性が認められるものです。
実用としての礼拝用具か、それとも資産価値を持つものかで扱いが分かれ、後者であれば課税の対象となります。

心身障害者共済制度に基づく給付金

地方公共団体が運営する「心身障害者共済制度」に基づいて支給される給付金については、受け取る権利そのものが相続税の非課税財産とされています。
障害のある方やその家族の生活保障を目的とした制度であるためです。

生命保険金(非課税枠あり)

被相続人が生命保険に加入しており、その保険金を遺族が受け取る場合は「みなし相続財産」として原則相続税の対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税とされる特例があります。

死亡退職金(非課税枠あり)

被相続人が勤め先から支給される退職手当金や功労金も、原則として相続財産に含まれます。
しかし、生命保険と同様に「500万円×法定相続人の数」までは非課税の範囲が認められています。

国・地方公共団体・公益法人などへの寄附財産

相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した場合、その部分には相続税がかかりません。
また、現金を公益信託に拠出した場合も同様です。
公益性の高い用途に充てられることが明確な財産は、課税対象から外されるという仕組みになっています。

まとめ

相続には「課税される財産」と「課税の対象外となる財産」が存在し、その線引きを理解する必要があります。
思い込みや一般的なイメージだけで判断すると、余計な税負担などのトラブルにつながりかねません。
相続財産の全体像を把握し、非課税制度も含めてバランス良く活用すると、円滑な資産承継につなげられます。
相続の手続きに関して不安があれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm