弁護士 新 英樹(久米法律事務所) > 記事コンテンツ > 法定相続人の範囲・順位とは?相続放棄についても詳しく解説
親の最期がもう間近と入院先の病院から連絡があり悲しみに暮れながらも、相続のことが気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法定相続人の範囲や順位、発生した時点から生じる手続きを詳しく解説します。
民法で定められた法定相続人の範囲は被相続人の配偶者と血族です。
遺言書で指定がない限り、配偶者と血族以外の人は該当しません。
相続人はまず配偶者ですが、次に該当するのが血族のなかでも優先順位は以下のように決まっています。
第1順位の子が孫を残して亡くなっている場合、その孫が代わりに相続人になり、このことを代襲相続人といいます。
また第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供である、甥や姪が代襲相続人です。
相続人になった場合、どのくらいの財産を受け継ぐのでしょうか。
順位による割合を確認しましょう。
なお、ここで紹介する法定相続分については絶対的なものではなく、遺言書に記載がある場合、および遺産分割協議で取り決めた割合がある場合にはそちらが優先されます。
相続人が誰か、何人かで相続割合は変わります。
主に割り合う相続人は以下の通りです。
次にそれぞれの割合を紹介します。
配偶者2分の1、子も2分の1です。子供が複数人いるなら、2分の1を子供の人数で当分します。また配偶者がいない場合は子供の人数で等分します。
配偶者3分の2、親が3分の1で、配偶者がいないと父母や祖父母で等分します。
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。兄弟姉妹が複数人いる場合は4分の1を等分します。
誰が相続人なのか、血族は誰なのかを確定するのが被相続人が出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本です。
戸籍は転居や結婚によって転籍します。
まずは、亡くなった時点の本籍地で戸籍謄本を取得しましょう。
次は取得した戸籍謄本に記載されている地を追うように戸籍謄本を取り寄せていきます。
出生までさかのぼって確認し取り寄せを繰り返していきます。
そろうまでに手間と時間がかかるので、相続が発生したらなるべく早いうちに取り掛かりましょう。
元配偶者との間の子や認知した子も法定相続人になります。
再婚をしても被相続人の実子に変わりはありません。
被相続人が亡くなったら相続人が行う手続きや届出があり、なかには7日以内と期限が短いものもあります。
期限ごとに紹介します。
7日以内に行わなければならない手続きは以下のとおりです。
10日以内ないし14日以内に行わなければならない手続きは以下のとおりです。
不動産を相続した場合には、登記を行う義務があります。
登記は相続を知った日から3年以内で、期限をすぎると罰則が生じる可能性が高くなるので注意が必要です。
複数の相続人がいると、話し合いをもとに代表者を決めます。
主な役割は役所や金融機関との窓口です。
法定相続人の権利が発生したら、まずは遺言書があるか確認しましょう。
法定相続人の範囲であっても遺言書に記載されている内容に従うケースもあります。
まずはご自身が相続人なのか確認したうえで、届出や各種手続きなどを進めます。
遺言書がある場合、被相続人の意思によって相続人が決まっている場合を指定相続といい、原則的に法定相続ではなく、遺言書に記載された内容に従います。
法定相続や指定相続で相続人になったけれども、相続したくない場合は相続の権利を放棄できます。
財産はプラスだけではなく、なかには借金や滞納の税金といったマイナスの財産も含まれます。
相続権の放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申し立てます。
ただし相続放棄にも先に説明した優先順位がありますので、ご自身よりも優位な相続人が放棄申請を行っている場合、家庭裁判所に受理されてからです。
法定相続人の範囲や順位について基礎から分かりやすく解説しました。
あくまでも一般的な内容であるため、例外もあります。
相続に関する事柄は一人で悩むことなく、気軽に専門家へ相談してみることもおすすめです。